平成27年6月1日から、改正道路交通法の施行に伴い、自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと
「自転車運転者講習」を受けることになります。
誰が講習を受講するのか、どんな講習になるのかの詳細は下記の画像を参考にして下さい。
道路交通法改正で危険項目に指定されたのは、下記の14項目になります。
今回の改正で取り締まりの対象となるのは、14歳以上のすべての自転車利用者になります。
交通ルールを子ども達にも伝えやすいように、わかりやすくまとめたものがこちらです。
1.信号の指示を無視すること
2.道路標識などで通行禁止されている場所を通ること
3.歩道を徐行せずに通ること
4.自転車専用レーン枠外を通ること
5.歩道がない道で歩行者の通行を妨げること
6.閉じようとしている又は閉じている踏切内への立ち入り
7.交差点で優先されている車両の通行を妨げることなど
8.交差点で車両の通行を妨げるように右折することなど
9.右回り通行が指定されている交差点で流れに逆らうことなど
10.一時停止の指定がある場所で止まらないことなど
11.歩道で歩行者の通行を妨げることなど
12.ブレーキが利かない又は壊れた自転車の運転
13.お酒を飲んでの自転車運転
14. 前方不注意などのさまざまな行為
これから紹介する項目は、もともと自転車規則で禁止されている行為。
今までは警察官に注意されるだけで済んだ場合もありましたが、
今回の改正施行後は取り締まりの対象となりペナルティを与えられます。
今日より、梅雨入り。
自転車に乗られる際には、皆さんで安全運転をお願い致します。